公認会計士白門会規約
第1章 総則
第1条
本会は公認会計士白門会と称し、事務局は中央大学経理研究所内に置く。
本会は公認会計士白門会と称し、事務局は中央大学経理研究所内に置く。
第2条
本会は母校出身の公認会計士、会計士補及び公認会計士試験合格者相互の融和をはかり、公認会計士業界の発展と母校における公認会計士の育成、会計教育の充実に貢献し、母校の興隆に寄与することを目的とする。
本会は母校出身の公認会計士、会計士補及び公認会計士試験合格者相互の融和をはかり、公認会計士業界の発展と母校における公認会計士の育成、会計教育の充実に貢献し、母校の興隆に寄与することを目的とする。
第2章 会員及び名誉会員
第3条
本会は公認会計士、会計士補及び公認会計士試験合格者の資格を有する中央大学学員をもって組織する。本会に特別の功労があった者を、役員会の決議を経て名誉会員とすることができる。
会員は氏名、住所、職業、連絡先(電話)の変更があった場合は速やかに会長に通知しなければならない。
本会は公認会計士、会計士補及び公認会計士試験合格者の資格を有する中央大学学員をもって組織する。本会に特別の功労があった者を、役員会の決議を経て名誉会員とすることができる。
会員は氏名、住所、職業、連絡先(電話)の変更があった場合は速やかに会長に通知しなければならない。
第3章 事業
第4条
本会は第2条の目的を達成するために次の事項を行う。
1 母校学生に対する指導後援
2 会員親睦会、講演会、見学会、座談会等の開催
3 会員の福利厚生に関する事項
4 会員名簿その他の印刷物の発行
5 母校評議員候補者の推薦及びその他の連絡
6 その他本会の目的達成のために必要な事項
本会は第2条の目的を達成するために次の事項を行う。
1 母校学生に対する指導後援
2 会員親睦会、講演会、見学会、座談会等の開催
3 会員の福利厚生に関する事項
4 会員名簿その他の印刷物の発行
5 母校評議員候補者の推薦及びその他の連絡
6 その他本会の目的達成のために必要な事項
第4章 組織
第5条
本会に次の役員を置く。
1 会 長 1名
2 副 会 長 若干名
3 幹 事 若干名
4 年次幹事 各年次若干名
5 会計監事 若干名
会長は、総会において会員中より選出し、副会長、幹事、年次幹事及び会計監事は会長が委嘱する。
本会に次の役員を置く。
1 会 長 1名
2 副 会 長 若干名
3 幹 事 若干名
4 年次幹事 各年次若干名
5 会計監事 若干名
会長は、総会において会員中より選出し、副会長、幹事、年次幹事及び会計監事は会長が委嘱する。
第6条
会長は本会を代表主催し、総会の議長となる。
会長は副会長及び幹事長にはかり、母校評議員候補者及び協議員候補者等を選出し推薦する。
会長は予算その他重要議案について総会の決議を経なければならない。
会長は本会を代表主催し、総会の議長となる。
会長は副会長及び幹事長にはかり、母校評議員候補者及び協議員候補者等を選出し推薦する。
会長は予算その他重要議案について総会の決議を経なければならない。
第7条
副会長は会長を補佐し、会長に事故ある時はその職務を行う。
副会長は会長を補佐し、会長に事故ある時はその職務を行う。
第8条
幹事は総会並びに役員会の決定事項及び本会の業務を処理運営する。幹事はその互選により、幹事長、副幹事長を定めることができる。
幹事は総会並びに役員会の決定事項及び本会の業務を処理運営する。幹事はその互選により、幹事長、副幹事長を定めることができる。
第9条
本会に、名誉会長1名、顧問、相談役及び参与若干名をおくことができる。
名誉会長、顧問、相談役及び参与は総会、役員会に出席して意見を述べることができる。
会長は総会の承認を得て名誉会長、顧問、相談役及び参与を委嘱する。
本会に、名誉会長1名、顧問、相談役及び参与若干名をおくことができる。
名誉会長、顧問、相談役及び参与は総会、役員会に出席して意見を述べることができる。
会長は総会の承認を得て名誉会長、顧問、相談役及び参与を委嘱する。
第10条
年次幹事は、その卒業年次等をもって構成し、各年次の当会活動への参加取りまとめを行うものとする。
年次幹事は、その卒業年次等をもって構成し、各年次の当会活動への参加取りまとめを行うものとする。
第11条
役員の任期は2ヵ年とする。
役員の任期中事故のため退任した時は、会長の推薦により補完し、その任期は前任者の残存期間とする。
役員の任期は2ヵ年とする。
役員の任期中事故のため退任した時は、会長の推薦により補完し、その任期は前任者の残存期間とする。
第12条
会長は中央大学学員会支部長の職務を代行する者を副会長及び幹事長にはかり、選任することができる。
会長は中央大学学員会支部長の職務を代行する者を副会長及び幹事長にはかり、選任することができる。
第5章 会議
第13条
会議は総会、役員会とし、会長が招集する。
会議は総会、役員会とし、会長が招集する。
第14条
総会は定期及び臨時の2種とする。
1 定時総会は毎年1回、開催する。
臨時総会は会長が必要と認めた時開催する。
2 総会の議事は議長を除く出席者の過半数をもって決し、可否同数の時は議長の決するところによる。
3 総会においては本規約の他の箇所に定めるもののほか、次に掲げる事項を決議する。
(1) 会長の選出
(2) 事業報告並びに決算の承認
(3) 規約の改廃
(4) その他会長が必要と認めた重要事項
総会は定期及び臨時の2種とする。
1 定時総会は毎年1回、開催する。
臨時総会は会長が必要と認めた時開催する。
2 総会の議事は議長を除く出席者の過半数をもって決し、可否同数の時は議長の決するところによる。
3 総会においては本規約の他の箇所に定めるもののほか、次に掲げる事項を決議する。
(1) 会長の選出
(2) 事業報告並びに決算の承認
(3) 規約の改廃
(4) その他会長が必要と認めた重要事項
第15条
総会の招集は、会議の目的、日時、場所を示し、十日以前に会員に通知する。
総会の招集は、会議の目的、日時、場所を示し、十日以前に会員に通知する。
第16条
総会の議事については議事録を作成し、議長、役員3名以上記名捺印の上保存する。
総会の議事については議事録を作成し、議長、役員3名以上記名捺印の上保存する。
第17条
役員会は次の事項を議決する。
(1) 事業計画及び予算に関する事項
(2) 事業報告及び決算に関する事項
(3) 役員選出に関する事項
(4) 本会の運営に関する事項
役員会の議決は出席者の過半数をもって決議する。緊急の場合又は簡単なる事項は会長が専決することができる。但し専決事項については役員会に報告してその承認を受けるものとする。
役員会は次の事項を議決する。
(1) 事業計画及び予算に関する事項
(2) 事業報告及び決算に関する事項
(3) 役員選出に関する事項
(4) 本会の運営に関する事項
役員会の議決は出席者の過半数をもって決議する。緊急の場合又は簡単なる事項は会長が専決することができる。但し専決事項については役員会に報告してその承認を受けるものとする。
第6章 会計
第18条
本会の経費は会費、寄付金、事業の収入金をもって支弁する。
会費は1ヵ年6,000円とする。但し、会計士補及び公認会計士試験合格者並びに名誉会員からは会費を徴収しない。
会計年度は毎年4月1日に始まり翌年3月末日に終わる。
本会の経費は会費、寄付金、事業の収入金をもって支弁する。
会費は1ヵ年6,000円とする。但し、会計士補及び公認会計士試験合格者並びに名誉会員からは会費を徴収しない。
会計年度は毎年4月1日に始まり翌年3月末日に終わる。
第19条
会長は毎年事業年度の終わりに下に揚げる書類を作成し総会の承認を受けるものとする。
但し、これらの財務諸表については、事前に会計監事による会計監査を受けなければならない。
1 正味財産増減計算書
2 貸借対照表
3 財産目録
会長は毎年事業年度の終わりに下に揚げる書類を作成し総会の承認を受けるものとする。
但し、これらの財務諸表については、事前に会計監事による会計監査を受けなければならない。
1 正味財産増減計算書
2 貸借対照表
3 財産目録
第7章 部会
第20条
本会内に地域ごとの部会を置くことができる。
本会内に地域ごとの部会を置くことができる。
付則
第21条
本規約は平成4年10月24日より実施する。
平成21年6月16日改正
平成23年6月25日改正
平成25年6月22日改正
本規約は平成4年10月24日より実施する。
平成21年6月16日改正
平成23年6月25日改正
平成25年6月22日改正